[2015/07/03]  【情報提供】「二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」並びに「建築士事務所の監督処分の基準」の改正について(お知らせ)

建築士法の一部改正に伴い、徳島県が定める「二級建築士及び木造建築士の懲戒処分の基準」並びに「建築士事務所の監督処分の基準」についての所用の改正を行い、平成27年6月25日から施工することになりましたのでお知らせします。